社会保険(厚生年金保険・健康保険)の「短時間労働者」についてご説明いたします。
目次
「短時間労働者」とは
「労働時間」または「労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満で一般被保険者の加入基準を満たさない場合であっても、下記のすべての要件に該当した場合は、「短時間労働者」として社会保険に加入し被保険者となることができます。
【要件】
- 「特定適用事業所(※1)」または「任意特定適用事業所(※2)」に勤務していること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は含まない)
- 2か月を超える雇用が見込まれること
- 月額賃金が88,000円以上であること(通勤手当、精皆勤手当、家族手当、割増賃金、賞与等は含まない)
- 学生ではないこと(定時制、夜間の学生は加入対象)
※1「特定適用事業所」・・・ 被保険者が常時101人以上の事業所、国・地方公共団体に属する全ての事業所(2024年10月からは常時51人以上の事業所)
※2「任意特定適用事業所」・・・ 100人以下で労使合意に基づき申し出をした事業所
※3 詳細は厚生労働省HPこちらをご覧ください。
短時間労働者に該当した場合の手続きについて
1.入社の場合
資格取得届を作成する際に、備考欄の「短時間労働者の取得」に〇をつけてご提出ください。
※ジョブカンでは入社情報入力後の「資格取得届」の情報入力画面で、備考の「3.短時間労働者」にチェックを入れてください。
入社の手続き>従業員情報入力後の「資格取得届」情報入力画面
2.取得後の「一般被保険者」から「短時間労働者」、または「短時間労働者」から「一般被保険者」への変更
「被保険者区分変更届」の提出が必要となります。
※ジョブカンでの作成は対応しておりませんので、年金事務所または健康保険組合のホームページよりダウンロードをお願いいたします。(年金事務所提出用はこちら)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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