離職日が2020年8月1日以降の従業員に対して作成する離職証明書への記載方法が一部変更となります。従来の記載方法と異なる箇所と、ジョブカン上での記載方法についてご案内いたします。
目次
2020年8月1日以降の変更点
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して、
12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年(2020年)8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。
≪変更前≫
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
※しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上であるという雇⽤保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃⾦支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう⾒直しをします。
≪変更後≫
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
参照:失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります
(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット)
ジョブカン上での記載方法
今回の改正を踏まえ、離職⽇が令和2年(2020年)8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載してください。
ジョブカン上での記載手順は下記の通りでございます。
1. 退職日が【2020年8月1日以降】である従業員の退社の手続きを進めると、TODOリスト画面に到達します。「関連書類」から「雇用保険被保険者離職証明書」をクリックします。
2. 帳票のプレビュー画面が表示されます。右上にございます「編集」をクリックします。
3. 「賃金支払基礎日数」と「基礎日数」が10日以下である場合、「備考」に賃⾦支払の基礎となった労働時間数を記載します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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