会社は常時使用する労働者が50名以上になると産業医を選任して労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、ストレスチェックを実施するにあたり、実施者は「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師」とされております。また、高ストレス者で必要な者に行われる面接指導は「医師」が行うこととされております。
ジョブカン労務HRにストレスチェック機能はございますが、医師の選任はご利用いただく企業様で行っていただく必要がございます。ここでは「産業医紹介」を行っているサービスをいくつかご紹介させていただきますので、よろしければご活用ください。
目次
産業医が必要となるのはどんなとき?
産業医が必要となるのは、主に以下の2つです。
- 労働者が50名以上になったとき
会社は常時使用する労働者数に応じて、労働安全衛生法で産業医の選任が義務付けられており、守らなかった場合は50万円以下の罰金という罰則規定があるためご注意ください。
50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場
1名以上選任 3,001 人以上の規模の事業場 2名以上選任 1,000 人以上の規模の事業場
労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号に記載のある業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場
その事業場に専属の産業医を選任 - 産業医が必要となったとき
労働者が50名未満でも「ストレスチェック」「衛生委員会」「面談指導」等を行うことは可能です。また「長時間労働者」や「休職者」においても面接が必要となることもあります。
産業医の役割について以下参考にしてください。
職場の巡視 原則毎月1回必ず職場を巡視し、職場環境の改善・維持へのアドバイスを行う必要があります。 衛生委員会への出席 常時雇用している労働者数が50名以上の事業場では、衛生委員会を開催し、その議事録を記録しておく必要があります。衛生委員会には産業医の出席が望ましいとされています。 ストレスチェックの実施者および高ストレス者の面接指導
産業医を実施者とすることができます。
高ストレス者に対して面接指導を行うのは医師となります。
※実施者は「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師」とされております。
健康検査後の面接指導および事後措置 事業主は健康検査の結果で異常所見があると検査された労働者については産業医との面談を実施したり、必要に応じて産業医の意見をもとに就業上の措置をとらなければなりません。
(例)
・休息のための休暇、休職等 ・就業場所の変更 ・作業の転換
・労働時間の短縮 ・深夜業の回数の減少 など長時間労働者への面接指導
長い時間にわたる労働で疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師の面接の実施が義務づけられています。
その他産業医の職務として定められていること (1)健康検査、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
産業医紹介サービスのご紹介
ここでは産業医紹介を行っているサービスをご紹介させていただきます。実際のお問い合わせは各サービスのお問い合わせ窓口よりご連絡をお願いいたします。
※下記に掲載の産業医紹介サービスでは、ジョブカン労務HRを使ったストレスチェックの実施依頼が可能です。
サービス名 | 特徴 |
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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