社会保険(厚生年金保険、健康保険)に関連する70歳以降の手続きについてご案内いたします。
<70歳以降のイメージ>
目次
- 社会保険の被保険者が70歳になったとき
- 70歳以上被用者が75歳になったとき
- 70歳以上の方を新たに雇用するとき
- 70歳以上被用者が退職した時/70歳以上被用者に該当しなくなったとき
- 70歳以上被用者が複数の適用事業所に使用されるようになったとき
- 70歳以上被用者の給与が大きく変動したとき
- 70歳以上被用者に賞与が支払われたとき
社会保険の被保険者が70歳になったとき
1.社会保険の被保険者が引続き健康保険の被保険者として雇用されるとき
・厚生年金保険
厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者になります。
・健康保険
引き続き健康保険の被保険者となります。
【手続き】
年金機構から「70歳到達届」(厚生年金保険 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届)が事業所に送付されます。
該当者の報酬月額が従前の報酬月額と異なる場合は、必要事項を記入し提出します。 報酬月額に変更がない場合は、提出不要とされています。
詳細はこちら(日本年金機構HP・従業員が70歳になったとき)をご覧ください。
2.退職するとき、または雇用条件の変更により70歳以上被用者の条件に該当しないとき
厚生年金保険の70歳以上被用者にならず、会社で加入している健康保険の被保険者資格も喪失します。
【手続き】
・厚生年金保険/協会けんぽ
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」を提出します。書式は70歳未満の被保険者が社会保険の資格喪失をするときに提出するものと同じです。
・健康保険組合
資格喪失届を健康保険組合に提出します。
※参考 退社の手続きをする
70歳以上被用者が75歳になったとき
70歳以上被用者に該当する方が75歳になったときは、加入している協会けんぽ、または健康保険組合の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。
雇用条件が70歳以上被用者に該当したまま継続して雇用される場合は、厚生年金保険は引き続き70歳以上被用者の扱いとなります。
【手続き】
・厚生年金保険/協会けんぽ
年金機構から75歳到達日の前月に資格喪失届が送付されます。詳細につきましては管轄の年金事務所にお問い合わせください。
・健康保険組合
健康保険組合にお問い合わせください。
70歳以上の方を新たに雇用するとき
新たに雇用した方が、70歳以上被用者の要件に該当する場合。
【手続き】
➀②共通
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所に提出します。書式は70歳未満の被保険者が社会保険の資格取得をするときに使うものと同じです。
➀70歳以上74歳以下の方
70歳以上74歳以下の方が70歳以上被用者の要件に該当する場合は、健康保険に加入します。
・厚生年金保険/協会けんぽ
健康保険が協会けんぽの場合は、上記➀②共通の手続きを行ないます。
・健康保険組合
健康保険組合に加入している場合は、上記①②共通の「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出するほか、健康保険組合に資格取得の手続きを行います。
②75歳以上の方
上記➀②共通の「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」により手続きを行なうことで、70歳以上被用者となります。健康保険は後期高齢者医療制度に加入しているため、会社の健康保険には入れません。
※参考 入社の手続きをする
70歳以上被用者が退職した場合/70歳以上被用者に該当しなくなったとき
※70歳に到達したときに資格を喪失する場合はこちら、75歳に到達したときに資格を喪失する場合はこちらをご覧ください。
70歳以上被用者の要件に該当する方が退職した場合。または雇用条件の変更などにより、被用者の条件に該当しなくなった場合。
【手続き】
➀②共通
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者非該当届」を提出します。書式は70歳未満の被保険者が社会保険の資格喪失をするときに提出するものと同じです。
➀70歳以上74歳以下の方
・厚生年金保険/協会けんぽ
健康保険が協会けんぽの場合は、上記➀②共通の手続きを行ないます。
・健康保険組合
健康保険組合に加入している場合は、上記①②共通の「厚生年金保険 70歳以上被用者非該当届」を提出するほか、健康保険組合に資格喪失の手続きをします。
②75歳以上の方
上記➀②共通の手続きのみになります。
70歳以上被用者が複数の適用事業所に使用されるようになったとき
70歳以上被用者が複数の適用事業所に勤務し、それぞれの事業所で70歳以上被用者に該当する場合は、被用者が主たる事業所を選択し、被用者自身が届出を行います。選択によっては、健康保険証の返納といった作業が発生します。
【手続き】
➀②共通
「厚生年金保険 70歳以上被用者選択・二以上事業所勤務届」を被用者本人が選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に提出します。
➀70歳以上74歳以下の方
・厚生年金保険/協会けんぽ
協会けんぽを選択する場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を上記共通の手続きと併せて提出します。詳細はこちら(日本年金機構HP・70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き)、または管轄の年金事務所にお問い合わせください。
・健康保険組合
健康保険組合につきましては、健康保険組合にお問い合わせください。
②75歳以上の方
上記①②共通の手続きのみになります。
※在職老齢年金制度の関係から、70歳以上の被用者の給与が変動した場合、賞与を支給した場合も手続きが必要です。
※ジョブカン給与計算における70歳以上被用者の月額変更届、算定基礎届、賞与支払届についてはこちらをご覧ください。
70歳以上被用者の給与が大きく変動したとき
固定的賃金の変動に伴い、報酬が大幅に(随時改定と同等に)変わった場合。
【手続き】
➀②共通
「健康保険・厚生年金保険 被保険者月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」を提出します。書式は70歳未満の被保険者が随時改定をするときに提出するものと同じです。
➀70歳以上74歳以下の方
・厚生年金保険/協会けんぽ
上記➀②共通の手続きのみになります。
・健康保険組合
健康保険組合に月額変更の手続きを行います。詳細は健康保険組合にお問い合わせください。
➀75歳以上の方
上記➀②共通の手続き(厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届)のみになります。
70歳以上被用者に賞与を支給したとき
70歳以上被用者に賞与を支給した場合は、賞与支払届を提出します。
【手続き】
➀②共通
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」を提出します。書式は通常の賞与支払届と同じです。
➀70歳以上74歳以下の方
・厚生年金保険/協会けんぽ
上記➀②共通の手続きのみになります。
・健康保険組合
健康保険組合に加入している場合は、上記①②共通の手続きに加え、健康保険組合に賞与支払届を提出します。
②75歳以上の方
上記➀②共通の手続きのみになります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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被用者、後期高齢、定年、再雇用、七十、七十五、雇用継続、高年齢、高齢者