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ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。労働者本人に、自分のストレス状況に対する気付きを促し、メンタルヘルス不調の予防をすることが主な目的です。
「労働安全衛生法」により、常時使用する労働者が50 人以上いる事業場では、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられています。(労働者が50名未満の事業所では努力義務)
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
※ストレスチェックについての詳しい説明は厚生労働省の資料をご覧ください。
ストレスチェックの実施手順
①実施前の準備
ストレスチェックを行う前に、ストレスチェックの実施方針や実施体制を決定します。
ストレスチェックを実施する担当者も決める必要がありますが、ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師のいずれかである必要があります。
ストレスチェックの実施の事務(調査票の回収、受検者への結果通知等)を行う人は、「実施事務従事者」と呼ばれ、有資格者である必要はありません。人事労務担当者が行うことができます。
②質問票の配布・記入・回収
質問表を労働者に配り、記入してもらいます。
ジョブカン労務HRでは、配布する質問票のフォームを選択し、システム上で一括配布することが可能です。労働者も、Web上から簡単に回答できます。
なお、従業員に回答の義務はありません。
また、回答結果は本人の同意なしに企業が確認することはできませんので注意しましょう。
③ストレス状況の評価・結果通知
回答結果を元に、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。(高ストレス者の選定)結果は実施者から直接本人に通知されます。また、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析することが努力義務とされています。
ジョブカン労務HRでは、労働者がWeb上で回答後、すぐにそのまま個人結果を確認することが可能です。結果の評価、高ストレス者の判定はシステムが自動で行います。
④面接指導の実施
ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要と判断された労働者から、面接指導の申し出があった場合には医師に依頼して面接指導を行います。面接指導は、申し出があってから概ね1か月以内に行う必要があります。
面接指導実施後は、医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聞き、労働時間の 短縮など必要な措置を実施します。
以上でございます。
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