寡婦またはひとり親に該当する方は、住民税や所得税の負担金額が少なくなります。
※ 令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました
※ 寡婦、ひとり親の控除は重複できません
目次
改正前後の適用判定フローについて
【改正前後の控除に係る適用判定のフロー図】
〔改正前〕 〔改正後〕
フロー図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告をする必要がありますので、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、給与の支払者に提出してください。
(注) 改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する方が、上記適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合において、その人と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」(控除額:35万円)に該当し、年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。
令和2年4月1日以降の制度について
・寡婦
<寡婦控除の範囲>
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族(子以外)がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人。 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
<寡婦控除額>
・27万円
※詳細は国税庁のサイトをご覧ください
・ひとり親
<ひとり親控除の範囲>
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
※「生計を一にする子」とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人のことです。 「合計所得金額」とは、各種損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、譲渡所得、配当所得、雑所得、山林所得、退職所得の合計額をいいます。 詳しくはこちら
※「合計所得金額」とは、各種損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、譲渡所得、配当所得、雑所得、山林所得、退職所得の合計額をいいます。詳しくはこちら
<ひとり親控除額>
・35万円
※詳細は国税庁のサイトをご覧ください
令和2年3月31日までの制度について
夫と死別または離婚してその後再婚していない女性を寡婦といい、住民税や所得税の負担金額が少なくなります。(男性の場合を寡夫と言います)
※寡婦、特別寡婦、寡夫の控除は重複しません
寡婦
・下の表で「○」に当てはまる人は寡婦となり、「寡婦控除」が適用されます。
・控除額は「27万円」です。
*他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっている場合を除きます。
特別の寡婦
・寡婦に該当し、下の表で「○」に当てはまる人は、「特別の寡婦」が適用されます。
・控除額は「35万円」です。
*他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっている場合を除きます。
寡夫
・性別が男性の場合で、下の表で「○」に当てはまる人は寡夫となり、「寡夫控除」が適用されます。
・控除額は「27万円」です。
*他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっている場合を除きます。
以上でございます。
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寡婦、ひとり親、改正、控除、税制改正