納税者自身が学生の場合、住民税や所得税の負担金額が少なくなります。
副業などで他に収入がない場合、収入金額130万円以下であれば適用されます。
目次
勤労学生区分とは
以下の3つの条件を全て満たしている場合に適用されます。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が65万円以下で、勤労以外での所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生、生徒であること
詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
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以上でございます。
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勤労、学生