このページでは多くの人が悩む「扶養」についてご説明します。
※ジョブカン労務HR上での「扶養情報」は社会保険上の扶養情報を指しており、「税の扶養対象」にチェックを入れる、かつ16歳未満でない条件にて税扶養の対象を自動判定し、税関連の計算を算出しております。そのため、現状は健康保険上の扶養には入れず、税法上の扶養のみご登録といったことが出来かねますので予めご留意くださいませ。
目次
扶養には二種類の扶養が存在する
扶養には、社会保険上の扶養と税法上の扶養の2つが存在します。
それぞれの扶養に入るとどのような違いが発生するかを簡単にご説明します。
・社会保険上の扶養に認定された場合
社会保険の扶養に認定されますと、被扶養者(ページ下部に記載の社会保険の扶養の条件を満たした親族)にも保険証が発行されます。
社会保険の被扶養者が増えても、被保険者本人の社会保険料等が増額されることはございません。
・税法上の扶養になる場合
税法上の扶養となる場合、扶養控除、配偶者控除等により本人の所得税や住民税が減額されます。
※ジョブカン労務HRでは、社会保険上の扶養を「扶養」、税法上の扶養を「税の扶養」と表記しています
社会保険上の扶養の対象について
社会保険上の扶養は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のどちらにも該当した人が被扶養者となります。
1.年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますのでご注意ください。
2.以下のいずれかに該当すること
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
被保険者と同居していることが必要な者
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
税法上の扶養の対象について
税法上の扶養は、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、以下の4つの要件すべてに当てはまる人が扶養親族の対象となります。
1.配偶者(内縁関係の人は該当しません)、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費等の送金が行われている場合には、「生活を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生活を一にする」ものとして取り扱われます。
3.年間の合計所得金額が配偶者は95万円以下(令和元年分以前は85万)、その他家族は48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が配偶者は150万、その他家族は103万円以下 ※年金収入のみの場合は65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)
参照:高齢者と税(年金と税)(国税庁HP)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※青色申告者の事業専従者、白色申告者の事業専従者の詳しい説明はこちら(国税庁HP)をご覧ください。
参照:扶養控除(国税庁HP)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
扶養、社会保険、所得税、税の扶養、年末調整