納税者本人やその家族が障害者である場合、住民税や所得税の負担金額が少なくなります。
(障害者控除は、扶養控除の適用外である「16歳未満の扶養親族」がいる場合でも適用されます。)
控除される金額は障害の程度によって異なり、障害者と特別障害者の2パターンあります。
目次
障害者区分とは
以下の表で①に当てはまる方が「一般障害者」となり、「27万円」の控除を受ける事ができます。
②に当てはまる方は、更に2パターンに分けられます。
・②の方が、控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている場合
→「同居特別障害者」として「75万円」の控除を受ける事ができます。
・それ以外の②の方
→「特別障害者」として「40万円」の控除を受ける事ができます。
①一般障害者 | ②特別障害者 | |
身体障害者手帳をお持ちの方 | 3~6級 | 1級、2級 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 2級、3級 | 1級 |
療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方 | B(3度、4度) | A(1度、2度) |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 右記以外 | 精神上または身体上の障害の程度が、特別項症・第1、第2、第3項症と記載されている |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方 | ― | ◯ |
常に寝たきりの方 (その年の12月31日時点で連続して6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする方) |
― | ◯ |
その他、手帳や認定書がなくても、『事理弁識能力を常に欠く常況』にある方も障害者の範囲に含まれます。
また、市町村長等や福祉事務所長から「障害者控除対象者認定」を受けている方も対象となります。
詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
以上でございます。
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障害者、療育手帳、27万円