電子申請時によくある返戻のケースと留意点をご案内いたします。
※令和6年4月時点の情報です。詳細につきましては管轄のハローワークにお尋ねください。
目次
- マイナンバーの記載漏れ
- 雇用保険被保険者資格取得届の再取得で被保険者番号が不明の場合
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限を過ぎてから申請する場合
- 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)で、確認資料が必要な場合(「受給要件の緩和」を行う場合)
- 離職理由に関わる場合
マイナンバーの記載漏れ
マイナンバーを添付せずに電子申請を行う場合、ジョブカン上では以下の方法となります。
※別途、個人番号登録届により届出を予定している場合や、被保険者本人が事業主に対してマイナンバーの提供を拒否している場合など
ジョブカンでの入力画面(例:入社の手続きの場合)
1.管理者画面左メニューの進行中の手続きをクリック
2.入社の手続きを選択
3.「〇〇さんの入社の手続き」(TODOリスト)の画面左側にある「関連書類」より、「雇用保険被保険者資格取得届」をクリック
4.プレビュー画面、右上の鉛筆マーク「編集」をクリック
5.帳票の編集画面を下にスクロールして、「本人事由によりマイナンバー届出不可」にチェックを入れて保存する
※電子申請の場合、帳票に表示はされませんが、内部的には備考欄に記載されております。
紙での提出の場合は帳票に表示されていないため、
①「雇用保険被保険者資格取得届」の場合:備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載していただく必要があります。
②「雇用保険被保険者資格喪失届」の場合:備考欄のご用意がないので、帳票の余白部分に手書きで、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載していただく必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届の再取得で被保険者番号が不明の場合
ジョブカン上では登録の際に「雇用保険被保険者番号が分からない」にチェックを入れた状態で、被保険者番号が空白の時は、被保険者番号が不明と判断され、自動的にダミー番号(9999-999999-9)が内部的に割り振られます。
また、従業員情報欄では前職の会社名・住所の入力が必要となります。
(雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に出力されます。)
また、「…被保険者番号に9999-999999-9を入力して申請してください」のエラーについては、こちらをご参照ください。
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限を過ぎてから申請する場合
※提出期限は被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までとなります。
例:入社日が4月1日の場合、5月10日までに提出する必要があります。
1.提出が6か月以内の場合:確認資料の提出は不要です。
2.提出が6か月以上~2年以内の場合:下記①~③の資料が全て必要です。
①出勤簿、労働者名簿、雇用契約書のうちいずれか1つ
②賃金台帳、出勤簿のうちいずれか1つ(①と重複不可、取得日~直近まで必要)
3.取得日から2年以上経過:賃金台帳から雇用保険の徴収が確認できる場合に限る
以下 ①~④の資料が全て必要です。
①出勤簿、労働者名簿、雇用契約書のうちいずれか1つ
②賃金台帳、出勤簿のうちいずれか1つ(①と重複不可、取得日~直近まで必要)
④疎明書
雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)で、確認資料が必要な場合(「受給要件の緩和」を行う場合)
離職証明書の⑧~⑫欄の確認資料が必要な場合があります。
ジョブカン上で電子申請の際に資料を添付する方法は、こちらをご参照ください。
※照合省略の許可を得ている社会保険労務士が審査事項を付記している場合は、賃金台帳や出勤簿の添付は不要です。
例)疾病や負傷で引き続き30日以上賃金支払いがなく、「受給要件の緩和」を行う場合、医師の診断書(当該機関につき、医師が就労不可と診断している資料)が必要です。
1.診断書で就労不可と読み取れる期間以外の期間も離職証明書の⑧~⑫欄の記載を省略している場合。
2.当該証明として、傷病手当支給申請書を添付する場合、事業主記入用のページのみが添付され、療養担当者記入用のページが添付されていない場合。
※傷病手当金支給申請書は、被保険者記入用・事業主記入用・療養担当者記入用の3枚綴りとなっています。詳細はこちらをご確認ください。
※当該期間中に資料が用意できない場合→離職証明書の⑧~⑫欄は省略できません。
離職理由に関わるケース
1.休職期間満了に係る確認資料の不足
休職開始日を確認できる資料(休職届や休職証明書等)が添付されていない。
※就業規則と併せて、休業期間が就業規則に則しているかの確認が必要です。
2.重責解雇の場合の当該離職理由の確認資料の不足
必要な確認資料
- 解雇予告除外認定通知書
- 就業規則
- 解雇通知書
- 懲罰委員会等の議事録
- 本人の顛末書や自認書等
どれか一つではなく、揃えられるものは全て添付する必要があります。
※必ず該当するわけではないので、雇用保険法に則り判断をお願いします。
3.「長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」または
「出勤不良又は出勤常ならず、数回の注意を受けたが改めない場合」
必要な確認資料
上記2の場合の必要な確認資料に加えて、以下の書類があれば添付をお願いします。
- 出勤記録
- 出勤の督促を行ったことが確認できるもの
- 注意や指導を行った記録
4.労働契約期間満了にかかる離職理由、離職証明書⑦欄、3ー(2)の各チェック項目に疑義が生じる場合。
特に、「当初の契約締結時後に不更新条項の追加がある・ない」のチェック欄で、
最初の雇用契約で期間の上限が定められていない、もしくは
上限は定められたが、その上限より前に契約終了する場合で当該契約終了後の更新はしない旨を明示している場合は、「ある」にチェックが必要です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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