電子申請の留意点について記載したページとなります。申請前に内容のご確認をお願いいたします。
※令和6年4月時点の情報です。詳細につきましては管轄の年金事務所にお尋ねください。
目次
・電子申請の主要な届
・電子申請の返戻の種類
・電子申請特有の不備事項や対処方法
電子申請の主要な届
電子申請の主要な届出は以下の7つとなります。いずれもジョブカン労務HRより電子申請していただけます。
①資格取得届
②資格喪失届
③算定基礎届
④月額変更届
⑤賞与支払届
⑥健康保険被扶養者異動届
⑦国民年金第3号被保険者関係届
電子申請の返戻の種類
・システムのチェックによる「自動返戻」
・職員の審査による「返戻」
の2つに大きく分けられます。
システムのチェックによる「自動返戻」
申請データが自動チェックの内容と合致しない場合、自動で返戻処理を行います。
重複した申請データ処理防止のため、同一の届出が電子申請されると自動で返戻処理を行います。
下記年金機構様のホームページで予め内容を確認してから申請をお願いいたします。https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshishinsei/zidoucheck.html
職員の審査による「返戻」
1.入力の不備によるもの
全て返戻となる場合
・資格取得届:被保険者の生年月日など基本情報の誤り
・基礎年金番号、マイナンバーの入力誤り
返戻&一部は処理するが、紙で修正届を出す必要がある場合
・資格取得日や報酬月額の入力誤り
2.添付書類の不備によるもの
※届出によっては添付書類が必要なケースがあります。その場合、添付書類の添付がないと返戻となります。
また原本が必要な場合は、郵送添付書類がある旨を設定の上、申請をしていただく必要があります(例:健康保険被保険者適用除外承認申請書など)。
よくある添付書類の漏れ
届出名 | 必要な書類 | 備考 |
資格取得届 | ローマ字氏名届 | 外国籍マイナンバー・基礎年金番号が結びついていない、又はマイナンバー制度対象外の者の届け出に必要。 |
資格取得届 | 退職・再雇用の事実確認書類 | 60歳以上の方が1日の間もなく再雇用された届出の場合に必要(社労士の事実確認の記載により省略可)。 |
健康保険被保険者異動届 | 続柄確認書類 | 被保険者と被扶養者、双方のマイナンバーを記載し、事業主が続柄を各印した旨を記載した場合、省略可(マイナンバーが片方のみ記載されたケースが多い)。 |
健康保険被保険者異動届 | 事実確認書類 |
被扶養者になった日が受付日より60日以上遡求する場合に必要。(取得日と同日の扶養認定日の場合は、事実確認書類の添付は不要) 婚姻を理由→戸籍謄本など |
電子申請特有の不備事項や対処方法
1.事業所番号の不備によるもの
紙の届出と異なり、事業所整理番号は都道府県コードからの入力が必要となり、都道府県コードを起因とした入力の不備により、返戻となるケースがあります。
※ジョブカン上では都道府県コードは自動入力のため、返戻にはならない仕様です。
入力項目 | 入力内容 |
都道府県コード | 数字2桁 例:東京→21、神奈川→31、千葉→12、埼玉→11 |
都市区符号 |
納入告知書等の事業所整理記号欄の数字2桁 例:01‐イロハ→01 |
事業所番号 |
納入告知書等の事業所整理記号の数字2桁より後の記号 例:01‐イロハ→イロハ |
ジョブカン労務での事業所整理記号の入力・確認画面は、管理者画面の左メニュー>設定>法人情報>厚生年金保険情報となります。
※注意点※
事業所整理番号等に含まれるカタカナは「全角」での入力をお願いいたします。
e-Govの入力可能文字に関しましては、こちらのご確認をお願いいたします。
事業所整理記号についての詳細はこちらをご参照ください。
2.提出代行証明書の不備によるもの
提出代行証明書の電子添付が必要となりますが、内容の不備で返戻になるケースがあります。
※提出代行証明書とは、社労士が事業主に代行して申請する場合に、事業主の電子証明書を省略するために提出代行者であることを証明できる書類です。
ジョブカンでは管理者画面左メニュー>設定>電子申請情報の社会保険労務士に関する情報>「代理者代行証明書」の項目に添付します。
社労士が事業主の代理として電子申請する場合の方法はこちらをご参照ください。
・様式不備:指定の様式以外で申請された場合。
・記入不備:届出書申請者と代行証明書の内容に相違がある場合。
・社労士証票の貼付漏れ:GビズIDによる申請で、代行証明書の貼付欄に社労士証票の貼付がない
場合。(別紙添付、会員証の貼り付けは不可)
3.委任状などの不備によるもの
被保険者が事業所経由で申請する届出の場合、被保険者の届出の意思表示は、被保険者の委任状又は電子証明書の添付で行う必要があります。
一部の届書は備考欄等に届出意思表示の記載(「届出意思確認済」の記載)をして届出を行うことで委任状等の添付を省略可能ですが、中には省略不可の届書もあります。
※健康保険被扶養者異動届は「届出意思確認済」のチェックでの対応となります。
添付するファイルの確認方法につきましては、こちらをご参照ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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