顧問である社会保険労務士の先生などに、無料の管理用アカウントを付与する方法をご案内します。
「アカウント招待」による管理者の追加は、従業員情報を登録せずに管理者用アカウントを発行できますが、一部機能制限がございます。
<機能制限について>
・共通IDログインが行えないため、社外の管理者・士業用労務HR/人材管理ログイン画面からログインしていただきます。
・ジョブカン給与計算との事業所情報の連携機能が利用できません。
・ジョブカン給与計算との従業員情報の連携機能が利用できません。
・ジョブカン給与計算にて作成した書類の電子申請(e-Gov連携)がご利用いただけません。
(ジョブカン労務HR上にて電子申請を行うことは可能です。)
※従業員情報と紐づいているアカウントを発行されたい場合は「従業員情報を持つ管理者を追加する」をご覧ください。
目次
アカウント招待をする
1. 左側メニューの「設定」を選択します。
2. 「サービス設定」の「権限管理設定」を選択します。
3.「アカウント招待」をクリックします。
4. メールアドレスとアカウント名(お名前など)をご入力いただき、「招待」ボタンをクリックします。
5. アカウント招待を受ける方にパスワードの設定をしていただくようご案内をお願いいたします。
アカウント招待を受けた方の操作手順はこちらをご覧ください。
招待メールの有効期限は1週間です。期限切れになった場合は、一度アカウントを削除してから再度アカウント招待を行ってください。アカウント削除の方法はこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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アカウント、メールアドレス、社労士、管理者、委託、税理士、消去、削除